療養の給付
給付
国民健康保険に加入した場合は、下記の給付が受けられます。
療養の給付
病気やけがなどで診療を受けた場合は、医療機関の窓口に保険証を提示することにより医療費の7割(義務教育就学前は8割)を国民健康保険が負担します。
ただし、次のような場合は医療費の支給を受けることが出来なかったり、制限されることがあります。
国民健康保険で受けられないもの
- 健康診断や予防注射
- 美容整形や歯科矯正
- 正常な妊娠・出産(→出産育児一時金)、経済的な理由による妊娠中絶
- 軽度のワキガやシミ
- 仕事上の病気やケガ(労災保険が適用される場合)
医療費の支給が制限されるもの
- けんか、泥酔などによる病気やケガ (→第三者行為)
- 犯罪行為や故意による病気、ケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき