新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入減少が見込まれる場合は、保険税の減免が受けられます。
対象となる世帯
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれ、次の全ての要件を満たす世帯
- 世帯主の今年(2020年)の事業収入等(営業収入、不動産収入または給与収入など)の減少額が、前年(2019年)の10分の3以上であること。(注1)(注2)(注3)(注4)
- 世帯主の前年の合計所得金額が1,000万円以下
- 世帯主の減少見込みの事業収入等にかかる所得以外の所得の合計額が400万円以下
(注1) 事業収入等には株の取引きによる収入等は含みません。
(注2) 国や県から支給される各種給付金については、今年の事業収入等の計算には含みません。
(注3) 減少額には、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は控除すること。
(注4) 今年の収入見込みを提出していただく必要があるため、事前に準備をお願いします。
減免額
(1)に該当する世帯 全額減免
(2)に該当する世帯 全額減免または一部減免
減免の対象期間
平成31年度分および令和2年度分の保険税(令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期が設定されているもの)
※資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の国保税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、減免の対象とならない場合があります。
減免額の計算方法
国民健康保険税の減免額 = 対象保険税額(表1) × 減免の割合(表2)
対象保険税額(表1)
対象保険税額 = A × B ÷ C |
A. 世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B. 世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C. 被保険者の属する世帯の世帯主とその世帯に属する被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
減免の割合(表2)
世帯主の前年の合計所得金額 |
減免の割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注5) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額が全額減免となります。
(注6) 非自発的失業者(会社都合等による離職者)は、非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用となります。
手続きの方法
納税通知書が届いたのち、下記の手続きに必要な書類を確認のうえ国保年金課に申請してください。
手続きに必要な書類
対象世帯 (1) 世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
対象世帯 (2) 世帯主の事業収入等の減少が見込まれる世帯
(注7)減免申請を行う世帯において、未申告の被保険者がいる場合は申告が必要となります。
減免の申請期限について
令和3年3月31日まで