後期高齢者医療制度に加入されている人で、一定程度収入が下がった人等は、保険料の減免を受けられる場合があります。
(1)世帯主が死亡または、重篤な傷病を負った世帯の人
同一世帯の被保険者の保険料の全額を減免
(2)世帯主の令和2年の事業収入等が減少見込みで、かつ、下記の3つの条件すべてに該当する場合
保険料の全部または一部を減免
対象保険料額(A×B/C) × 減額または免除の割合(D) = 保険料減免額
A、同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額B、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)C、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年 の合計所得金額D、表1の減額または免除の割合
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
申請には、下記の内容をご用意していただく必要があります。
収入減少のため申請される人は、以下の書類も必要です。
※減免の理由によって、廃業届、離職証明書、診断書等が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
国保年金課 窓口にてご申請ください。(郵送も可)