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1人が、同一月内に同一の医療機関で治療を受け、支払った自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により所得に応じて払戻しが受けられます。 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とでは自己負担限度額や計算方法が異なります。(後期高齢者医療制度該当者は除きます。)
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1カ月あたり自己負担限度額
世帯区分 |
1年以内に1から3回目 |
4回目以降 |
国保加入者全員の基礎控除後の 所得の合計が901万円超 | (総医療費-842,000円)×1パーセント+ 252,600円 | 140,100円 |
国保加入者全員の基礎控除後の 所得の合計が600万円~900万円以下 | (総医療費-558,000円)×1パーセント+ 167,400円 | 93,000円 |
国保加入者全員の基礎控除後の 所得の合計が210万円~600万円以下 | (総医療費-267,000円)×1パーセント+ 80,100円 | 44,400円 |
国保加入者全員の基礎控除後の 所得の合計が210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯※ | 35,400円 | 24,600円 |
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- 月の1日から末日までの1カ月(暦月)ごとに計算します。
- 各医療機関ごとに計算します。(総合病院は診療科ごとに計算する事があります。)
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
- 同じ世帯で、同じ月内に各医療機関に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、
それらを合算することができます。
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1カ月当たり自己負担限度額
世帯区分 |
外来のみの場合 (個人ごとに計算) |
外来+入院の場合 (世帯ごとに計算) |
現役並み所得者 | 44,400円 | (総医療費-267,000円)×1パーセント+80,100円 (年4回以上の場合4回目以降44,400円) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者2(低2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(低1) | 8,000円 | 15,000円 |
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1カ月当たり自己負担限度額
世帯区分 |
外来のみの場合 (個人ごとに計算) |
外来+入院の場合 (世帯ごとに計算) |
現役並み所得者 | 57,600円 | (総医療費-267,000円)×1パーセント+80,100円 (年4回以上の場合4回目以降44,400円) |
一般 | 14,000円 (8月~翌年7月の 年間限度額144,400円) | 57,600円 (年4回以上の場合4回目以降44,400円) |
低所得者2(低2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(低1) | 8,000円 | 15,000円 |
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1カ月当たり自己負担限度額
世帯区分 |
外来+入院の場合 (世帯ごとに計算) |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | (総医療費-842,000円)×1パーセント+252,600円 (年4回以上の場合4回目以降140,100円) |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | (総医療費-558,000円)×1パーセント+167,400 円 (年4回以上の場合4回目以降93,000円) |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | (総医療費-267,000円)×1パーセント+80,100円 (年4回以上の場合4回目以降44,400円) |
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1カ月当たり自己負担限度額
世帯区分 |
外来のみの場合 (個人ごとに計算) |
外来+入院の場合 (世帯ごとに計算) |
一般 | 18,000円 (8月~翌年7月の 年間限度額144,000円) | 57,600円 (年4回以上の場合4回目以降44,400円) |
低所得者2(低2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(低1) | 8,000円 | 15,000円 |
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- 月の1日から末日までの1カ月間(暦月)ごとに計算します。
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
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※70歳未満の人と70歳以上(高齢受給者)の人が同一世帯にいる場合は、世帯で高額療養費の合算ができることがあります。 詳細はお問い合わせください。
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- 窓口に来る人の本人確認書類
- 領収書(治療を受けたものの氏名が明記されていること)
- 世帯主の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)
- 印鑑
- 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
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※代理人(別世帯の人)が申請をする場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が別途必要です。 ※高額療養費に関する制度は非常に複雑になっています。詳細については、お電話などでお問い合わせください。
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69歳以下の人、70~74歳の現役並み所得者1、現役並み所得者2、低所得者1、低所得者2の人は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。
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※限度額適用認定証は申請月の1日からの適用となります。遡って交付することはできませんのでご注意ください。 ※同じ世帯の国保加入者の中に、所得が未申告の人がいる場合には正しい区分で計算することができません。 ※国保税を滞納していると交付されない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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- 窓口に来る人の本人確認書類
- 印鑑
- 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
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※代理人(別世帯の人)が手続きをする場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
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入院時には、医療費のほかに食事代1食460円の自己負担がありますが、非課税世帯の人は申請により食事代が減額されます。また、1年以内に90日を超える長期入院の場合(連続でなくても可)、更に負担額が減額されます。減額をうけるためには、「限度額適用・ 標準負担額減額認定証」が必要となりますので国保年金課窓口で申請してください。
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入院時の食事代
70歳未満 |
70歳以上 |
一般(下記以外の人)※1 |
1食460円 | 一般(下記以外の人)※1 |
1食460円 |
住民税非課税世帯で、90日以下の入院 |
1食210円 | 低所得者2で、90日以下の入院 |
1食210円 |
住民税非課税で過去12か月で入院91日目から |
1食160円 | 低所得者2で、過去12か月で入院91日目から |
1食160円 |
| 低所得者1 |
1食100円 |
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- 窓口に来る人の本人確認書類
- 請求書または領収書など入院日数がわかる書類(長期入院の場合)
- 印鑑
- 対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
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65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費
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65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費・居住費(光熱水費)として定められた標準負担額を負担します。
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65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費
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食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
(1)一般(下記以外の人) |
460円 (一部医療機関では420円) | 370円 |
(2)低所得者2(注) |
210円 |
(3)低所得者1(注) |
130円 |
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(注)(2)から(3)までに該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。 ・入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者等については、入院したときの食事代の標準負担額と同様の額を負担します。
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