病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた国民健康保険税と国の補助金などでまかなわれています。国民健康保険税は保険制度を支える重要な財源ですので、決められた納期内に納めましょう。
また、国民健康保険税は申告所得をもとに計算します。申告をしていないと所得割額を計算することができず、所得が少ない世帯の軽減措置を受けることもできません。所得の申告は、毎年お忘れのないようにお願いします。
下記の「医療給付分の保険税+後期高齢者支援金分の保険税+介護納付金分の保険税」の合計金額が1年間分の国民健康保険税の金額になります。
介護納付金分の保険税(介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)がいる世帯は、介護納付金分の保険料もかかります。)
※ 介護保険第2号被保険者のうち、介護保険の被保険者としない施設(介護保険適用除外施設)に入所・入院している国保加入者は、届出により介護納付金分がかからなくなります。
※ 国民健康保険税は、加入の届出をした日からではなく、最後に加入していた保険が切れた時点から課税されます。(最長3年度さかのぼります)
・世帯主(45歳) 妻(42歳) 子ども2人 計4人家族の場合・世帯主の前年中の総所得金額等=400万円・他の世帯員の総所得金額等=なし
総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます)、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。
純損失の繰越控除、事業専従者給与等控除、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得等の特別控除
雑損控除(繰越控除を含む)、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除(平成19年分より廃止)、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除
世帯主および国保加入者の前年の総所得金額等の合計が、国の定める基準所得以下の世帯については保険税の均等割額・平等割額を減額する制度があります。※4月1日現在の被保険者の数とその総所得金額等の合計(擬制世帯主の総所得金額等を含む)で判断します。4月1日以降に新規加入した世帯や、世帯主が変更となった世帯はその異動日で判断します。
※その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者はその年金所得から最高15万円を控除した金額で軽減判定します。※事業専従者給与等控除や土地・建物等に係る短期・長期譲渡所得等の特別控除の適用は行いません。※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人のことです。
国民健康保険では、被保険者で離職された人に対して、離職後の負担を軽減することを目的に、平成22年度の国民健康保険税から一部軽減する制度が始まりました。
平成21年3月31日以降に退職された人のうち、離職日時点で65歳未満で以下の「1」、「2」として失業等給付を受ける人
1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職) 離職理由コード 11、12、21、22、31、32
2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) 離職理由コード 23、33、34
※離職理由コードは、雇用保険受給資格者証に記載されています。
軽減は、離職した人の前年中の給与所得を100分の30 とみなして算定を行います。
離職した翌日から翌年度末までの期間
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
申請に必要なものを筑紫野市役所 国保年金課の窓口まで提出してください。
国保税の納税義務者は住民票の世帯主になります。世帯主が国保の加入者でない場合(擬制世帯主といいます。)でも、世帯に国保に加入している人がいる場合は世帯主が納税義務者となり、世帯主に対して納税通知書が発送されます。 なお、実際に国保税を支払っている人が擬制世帯主ではなく国保の加入者自身であり、現在の擬制世帯主が世帯主の変更について同意をされており、納期が到来した国保税を完納されていれば、申請によって国保の加入者を「国保上の世帯主」とすることができる場合があります。この取扱いは擬制世帯に限った取り扱いです。 詳しくは「国民健康保険における世帯主」をご覧ください。
普通徴収で納めていただく保険税の納期は、通常9期となっています。一年分(12か月分)を6月から翌年2月までの9回でほぼ均等に分割して納付していただきます。納付書または口座振替でお支払いください。
※納期限に金融機関が休みの場合は、翌営業日が納期限となります。
※随時期分につきましては口座振替による納付ができませんので、お手元の納付書をご使用ください。
※特別徴収とは、年金から直接納付していただく支払方法です。詳細は後述の特別徴収対象世帯をご参照ください。
口座振替を希望する場合は、納付書および預金通帳・印鑑(通帳の届出印)をお持ちになり、筑紫野市指定の金融機関でお申し込みください。
※国民健康保険税は、4月から翌年3月までの年度ごとに計算して納めることになります。このため、各納期の税額がその月の保険税とはなりません。場合によっては国民健康保険脱退のお届けをいただいた後に、月割で再計算した結果、脱退された月以降の納期に税額が残ることがあります。
筑紫野市では減税措置はありません。
税額を納期で割り振ったとき、納期ごとの金額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数をすべて最初の納期に合算します。また、加入者の異動等により税額が変更され、100円未満の端数が生じた場合には、その端数を変更後最初の納期に合算します。
国民健康保険税の特別徴収の対象世帯は、次の1から5のすべての条件にあてはまる世帯です。 該当する世帯は、世帯主の年金から国民健康保険税が天引きで徴収されます。
※ただし、国民健康保険税の未納がなく、口座振替で納付されている人は、特別徴収の対象から除くことができます。
※年度当初課税時に特別徴収の人であっても、年度の途中で国保被保険者に異動があった場合や国民健康保険税額が変更された場合、普通徴収へ切り替わることがあります。
災害などによる特別な事情がなく国民健康保険税を滞納すると、督促や催告が行われるほか、保険証の有効期限が短くなったり、保険証を返還していただくなどの措置がとられます。場合によっては出産育児一時金や葬祭費を含む医療給付の差し止めや財産の差し押さえなどの滞納処分に及ぶこともありますので、期限内の納付をお願いします。
納付が困難な場合は、そのまま放置せずに、必ず納付相談にお越しください。
申請により国保税の減額または免除を受けることができる場合があります。
※国民健康保険税減免の判定にあたり、前年と比較し本年中の所得が減少していることが要件となる場合 があります。 本年中の所得には課税対象とならない収入(障害年金、傷病手当等)を含めて減免の判定を行うことに なります。
減免の事由によって必要な書類が異なります。詳しくは問い合わせてください。