給付事業
はり・きゅうの助成制度
国民健康保険に加入している人が、市指定のはり・きゅう院で治療を受けたとき、自己負担金の一部を助成します。
申請により、「はり・きゅう受療証」を交付しますので、利用される方は国保年金課の窓口までおこしください。
はり、きゅう助成額の案内
助成額 |
1術(はり、またはきゅう) 650円 |
2術(はり、およびきゅう) 770円 ※あんま・マッサージなどは対象となりません。 |
助成限度(回数) |
1日1回、かつ1か月10回まで |
申請に必要なもの
※代理人(別世帯の人)が手続きをする場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
有効期限
「はり・きゅう受療証」の有効期限は、毎年7月1日から翌年の6月30日までとなっています。有効期限が過ぎた受療証をお持ちの方は更新が必要ですので、申請してください。