公職選挙法の改正により第23回参議院議員通常選挙からインターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものができるようになりました。
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- 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接に有利な行為のことです。
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- ホームページ、ブログ、フェイスブックやツイッターなどウェブサイト等を利用した選挙運動は、候補者、政党等と一般有権者にもできるようになります。
- ウェブサイト等を利用し選挙運動を行う者は、その者への連絡先として電子メールアドレス等の表示が義務づけられます。
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- 送信者となり選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者、政党等に限ります。
- 一般有権者は電子メールを使って選挙運動はできません。
- 一般有権者は候補者、政党等から送られてきた選挙運動用メールを転送により頒布することもできません。
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インターネット選挙運動でできること
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候補者
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政党等
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一般有権者
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ホームページ ブログ など
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フェイスブック ツイッター などのSNS※1
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電子メール※2
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※1 SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)
ソーシャル・ネットワーク・サービスとは、インターネット上で会員が一定の個人情報や近況、意見などを公開し友人、知人間でのやりとりのほか、自治体による災害・防犯情報の提供などにも利用されているサービスです。
※2 電子メール
「〇〇〇@〇〇.ne.jp」などのメールアドレスを使う「STEP 方式」と、携帯電話番号をアドレスの代わりに使って短文をやり取りするショートメッセージサービスなどの「電話番号方式」のことを指します。
※3
候補者、政党等が送付することができる電子メールの送信先は、自ら選挙運動用電子メールの送信を求めた人と、政党等のメールマガジンなどの受信者のうち、選挙運動用メールを「いらない」と発信元に伝えなかった人に限定されます。
一方で、今まで通りの規制もありますので、注意が必要です。
- 選挙運動は、公示・告知日から投票日の前日までしか行うことができません。
- 18歳未満の人は選挙運動をすることができません。
- インターネットによる投票はできません。
詳しい内容は、総務省ホームページでご確認ください。