高校生等奨学給付金制度のお知らせ
福岡県では、生活保護(生業扶助)受給世帯または市町村民税所得割額非課税世帯に対し、授業料以外の教育に必要な経費(修学旅行費、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費等)への支援を行うために、高校生等奨学給付金を支給しています。
支給の回数は、1人の高校生等に年1回、通算3回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は4回)が上限です。
対象となる世帯
基準日(令和元年7月1日)現在、次の全てに該当する世帯
- 生活保護(生業扶助)受給世帯または市町村民税所得割額非課税世帯であること
(※)この高校生等奨学給付金は、生活保護における収入認定から除外されます。 - 保護者(親権者)が福岡県内に住所を有すること
(※)保護者が県外に在住の場合は、在住する都道府県にお問い合わせください。 - 生徒が平成27年4月1日以降に高等学校等に入学し、且つ現在高等学校等に在学しており、高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する高校生等であること
(注)高等学校等とは、高等学校、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程等(特別支援学校の高等部は含まれません。)です。
生徒一人あたりの給付額(令和元年度)(年額)
給付額
世帯状況 | 給付額(年額) |
国公立 |
私立 |
生活保護受給世帯【全日制・通信制】 |
32,300円 | 52,600円 |
市町村民税非課税世帯【全日制等】(第1子) |
82,700円 | 98,500円 |
市町村民税非課税世帯【全日制等】(第2子以降) ※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合 |
129,700円 | 138,000円 |
市町村民税非課税世帯【通信制】 |
36,500円 | 38,100円 |
高校生等奨学給付金を受けるには、高等学校入学後、各学校での手続きが必要となります
申請書の配布や、手続きについての詳しい説明は、入学後、各学校で行います。
なお、申請手続きにあたっては、世帯の状況に応じて、生活保護受給証明書や所得課税証明書、健康保険証等のコピーが必要です。高等学校等修学支援金の申請に使用した証明書と同じものを使用できます。
問い合わせ先
まずは、就学している(就学予定の)高等学校の事務室へ確認してください。それでも、ご不明な点がある場合は、以下の問い合わせ先にご連絡ください。
公立高校担当 福岡県教育庁財務課学校予算係 092-643-3866
私立高校担当 福岡県私学振興課私学第三係 092-643-3139