都市計画区域、準都市計画区域及び市街化区域・市街化調整区域
都市計画区域、準都市計画区域
都市計画区域とは、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況から、都市の発展を見通し、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を都市計画法に基づき県知事が指定するものです。
また、都市計画区域外における無秩序な開発を抑制し、必要な土地利用の整序を行うため、準都市計画区域を指定しています。指定されることにより、建築確認申請の手続きや開発行為において一定の水準を確保するため県知事の許可が必要となります。
市街化区域及び市街化調整区域
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分しています。
- 市街化区域:都市計画区域のうち、市街地として積極的に整備・開発する区域
- 市街化調整区域:都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域。農林漁業用の建物や公共施設などを除き、原則として建築行為は規制されます。