この要綱は、建築時に建築基準法により道路の中心から後退しなければならない用地等について、その整備の方針等を定め、安全で良好な市街地の形成を確保することを目的としています。
筑紫野市建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱 (78kbyte) 様式第1号(第5条関係)寄附申出書 (35kbyte) 様式第2号(第5条関係)自主管理承諾書 (26kbyte) 様式第3号(第6条関係)後退道路用地に関する協議書 (33kbyte) 筑紫野市建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱のパンフレット (331kbyte)
所有の土地が、狭あい道路に接する場合、道路の中心線より2m(ただし、道路の片側が、がけ地、川、線路敷地等の場合は、道路の反対側の端から4m)後退した部分を後退道路用地として整備していきます。 また、道路の曲がり角にあたる箇所等は、すみ切り用地として整備していきます。
後退道路用地の整備にあたり、市への寄附をしていただいた場合は、市が分筆測量、移転登記や舗装工事を行います。また、市が確認を行った工作物の移転等の費用の一部を補償します。 すみ切り用地については、市へ売り渡していただいた場合に、後退道路用地と同様の整備を行います。