準都市計画区域の指定について
準都市計画区域の指定については、市のホームページをはじめ、広報ちくしのなどでもお知らせをしておりましたが、都市計画法の改正に伴い、福岡県では平成20年3月31日をもって福岡県下26市町の都市計画区域外に準都市計画区域が指定されました。
本市においては、現在、都市計画区域外である大字山家の一部の区域に「準都市計画区域」が指定されました。指定区域の範囲については、山家1区、2区及び3区の一部を除く「山家の平坦部」に指定されています。
また、市都市計画課の窓口をはじめ、山家コミュニティセンターでその指定区域の範囲が分かるように、指定区域の範囲を示す図面を掲示していますので確認してください。
指定されることで、おもに3,000平米以上の開発行為について県知事の許可を受ける必要がでてくるほか、建築物を建築(10平米以内の増築は除く)しようとする場合、事前に建築確認申請の手続きが必要になるとともに、建築基準法の集団規定が適用されます。
なお、準都市計画区域では、建築基準法で定める「建ぺい率60パーセント」、「容積率200パーセント」などの適用を受けます。