都市計画関係法による建築等の許可
都市計画法第53条 建築の許可
公園・緑地、都市計画道路、土地区画整理事業施行区域など、すでに都市計画決定されている区域内で建築物の建築を行おうとする場合は、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限がかかります。
建物の建築計画が、上述の都市計画施設等の区域にある場合は、本条による許可が必要となります。
この手引きでは、53条申請の一般的な事務手続きを示しています。詳しくは、都市計画課でお尋ねください。
事務の根拠法
都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第53条、54条
建築の許可(都市計画法第53条)
都市施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。

次の許可基準に適合しないものについては、原則として許可されません。
1 都市計画施設または市街化開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。 2 都市計画施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、立体的な範囲外に行われ、 かつ、都市計画施設を整備する上で支障がないとき。ただし道路の場合においては安全上、防火上および衛生上支障がないとき(政令第37条の4) 3 次のいずれにも該当し、かつ、容易に移転または除去できるものであるとき (1) 階数が2階以下で、かつ、地下(地下室など)を有しないこと (2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるとき
※主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根または階段を言い、建物の骨組みにあたる部分のことです。
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申請書に必要な事項を記入し、申請者の記名・押印のうえ、添付書面等を添えて提出してください。
1 許可申請書〔(1)から(8)〕 正・副の2部提出
(1) 許可申請書 (28kbyte) (2) 付近見取図 (3) 配置図(縮尺500分の1以上の実測図) (4) 敷地面積、建築面積および延べ床面積の求積図 (5) 各階平面図(縮尺200分の1以上) (6) 2面以上の断面図(縮尺200分の1以上) (7) 矩計図 (8) 誓約書 (23kbyte)
※(3)配置図は、できるだけ周辺の道路や水路などを記載してください。
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