土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築または増築などを行う場合は、事前に筑紫野市長へ土地区画整理法第76条に基づく申請を行い、工事の許可を得る必要があります。 また、組合施行、個人施行の土地区画整理事業の場合は、上記の申請時に施行者の意見書を添付する必要があります。 なお、工事完了後は完了届を提出してください。
※本許可申請は、建築基準法などその他法令に定められた申請を兼ねるものではありません。
法第76条許可申請に必要な図書一覧※誓約書(工事関連)と承諾書(下水道受益者負担金)のみ正1部提出、他の書類はすべて正副2部提出