平成28年度の税制改正において「空家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。 この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。
制度の詳細は、筑紫税務署(電話番号 092-923-1400)へお問い合わせください。
この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
市内に所在する家屋の「被相続人居住用家屋等確認書」は、市役所税務課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。 申請書について、家屋(敷地含む。)を譲渡した場合は様式1-1、解体後の土地を譲渡した場合は様式1-2を使用してください。 (添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)
申請書の提出から交付までは、内容確認のため1週間程度の期間を要しますのでご了承ください。
筑紫野市役所 税務課固定資産税担当 電話番号 092-923-1111