障害者差別解消法
「障害者差別解消法」が平成28年4月1日から施行されました。
「障害者差別解消法」は、障がいのある人もない人も、共に生活のしやすい社会を実現させることを目的としています。
この法律は行政機関や事業者を対象としたものですが、差別をなくしていくことは、すべての人に求められています。
市民のみなさん一人ひとりが障がいについての理解を深め、障がいを理由とした不当な取扱いをしていないか、合理的な配慮が欠けていないかなど関心をもつことで、障がいのある人だけでなく、すべての市民にとっても暮らしやすい町となるよう協力をお願いします。
不当な差別的取扱いとは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
例えば、車いすを利用していることを理由に入店を拒否するなどです。
合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で配慮をお願いします。
例えば、耳の不自由な人に対して筆談で対応したり、目の不自由な人に対して文章を読み上げたりといった配慮です。