質問
身体障害者手帳はどのような人が対象ですか?
回答
次のような機能に永続的な障がいがあり、身体障害者手帳の認定基準に該当する場合に交付されます。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動)機能、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、肝臓機能および ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
※障がいの原因となる疾病を発病して間もなく、障がいが固定されていない場合や、障がいが永続しないと考えられる場合、判定が困難な場合等は、手帳の対象とならない場合や一定期間申請をお待ち頂く場合、社会福祉審議会(年4回6月、9月、12月、3月)に諮問する場合があります。
・脳血管疾患発症後3ヶ月経過していない場合
・人工関節術後3ヶ月経過していない場合
・3歳未満の認定等で判定に当たって専門的な審査が必要であると判断される場合
・疾病の治療に伴い一時的に人工肛門を造設した場合 など
必要な申請書類や手続きについては次のページを参照ください。
・身体障害者手帳