居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思および人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービス事業者が特定の種類または特定の事業者に不当に偏ることのないよう、平成18年4月からの法改正により導入された制度です。
具体的には、居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)が判定期間に作成した全ての居宅サービス計画(ケアプラン)において、正当な理由がなく、特定の居宅サービス事業者の割合が80%を超えた場合、減算適用期間の全ての利用者の居宅介護支援費から、1人につき月200単位を減算するというものです。
よって、全ての居宅介護支援事業所は、公正中立で適切な業務の遂行にあわせて、毎年度2回(前期・後期)特定事業所集中減算に係る書類を作成し、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、その理由の有無にかかわらず、市町村に関係書類を提出してください。
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
全ての事業所において作成し、5年間保管してください。
要件に該当する場合は期限までに提出してください。
※参考資料 「筑紫野市居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算の取扱い」 (166kbyte) 「特定事業所集中減算よくある問い合わせ及び注意事項」 (166kbyte)