赤ちゃんが生まれたら市役所で行う手続き
必ず分娩した産婦人科医などで出生証明書をもらって市役所に届出してください
筑紫野市役所で出生届(生まれて14 日以内)を提出する場合
※生まれた日も1日目と数えます。
出生届の提出
出生届(出生証明書)、母子健康手帳、届出印を持参してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
問い合わせ先 筑紫野市役所 市民生活部 市民課
電話番号 092-923-1111(内線312・313・314)
子ども医療証(病院を受診するときに必要です)の申請
出生の翌日から30 日以内の申請をしてください。
⇒ 出生日から有効の医療証を交付します
持参するもの
- 赤ちゃんの名が記載された健康保険証、もしくは窓口で配布している医療保険資格証明書
- 両親以外の代理人が手続きする場合、認印が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
問い合わせ先 筑紫野市役所 市民生活部 国保年金課
電話番号 092-923-1111(内線350・351・352)
児童手当(中学校卒業までの子どもを養育する保護者に支給される手当)の申請
出生日の翌日から数えて15 日以内に申請すれば、出生月の翌月分から手当が支給されます。
子どもを養育する保護者が会社員か自営業、または新しく転入した人などで提出する書類が変わりますので、下記担当までお問い合わせください。
※里帰り出産の場合は、保護者の住所地の役所に申請してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
問い合わせ先 筑紫野市役所 健康福祉部 子育て支援課
電話番号 092-923-1111(内線411・412・413)
筑紫野市以外の市町村で出生届を提出する場合
事前に上記担当にご相談ください。
手続きが遅れると、子ども医療証の有効期間や児童手当の受給開始月が遅れる場合があります。