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手当額の改定について(令和2年4月分から) 児童扶養手当は、自動物価スライド制が採られているため、2019年全国消費者物価指数が対前年比0.5%引き上げになったことに伴い、令和2年4月分以降の手当額が改定になります。 (自動物価スライド制とは、前年の物価の上下に合わせて支給額が変わる制度で、児童扶養手当にも導入されています)
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平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
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これまで、公的年金※を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
詳しくは、こちらをご覧ください。児童扶養手当と公的年金給付などとの差額が受給できるようになりました。
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手当は、次のいずれかに該当する児童を監護している母[父]、または父母に代わってその児童を養育している人(養育者)に支給されます。
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※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障害児については20歳未満をいいます。
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- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 【離婚】
- 父[母]が死亡した児童 【死亡】
- 父[母]が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童(ただし、平成26年12月分から、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました) 【障害】
- 父[母]の生死が明らかでない児童 【生死不明】
- 父[母]から1年以上遺棄されている児童 【遺棄】
- 母[父]が保護命令を受けた児童 【保護命令】
- 父[母]が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 【拘禁】
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童 【未婚】
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次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
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- 母[父]が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
- 手当を受けようとする母[父]、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)や少年院などに入所しているとき。
- 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(老齢福祉年金を除く)給付を受けることができるとき。ただし、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
- 平成15年4月1日時点において、手当の支給用件に該当してから、5年を経過しているとき(母子に限る)。
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平成31年4月から 令和2年3月までの手当の月額
区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人目以降 |
全部支給 | 42,910円 | 10,140円加算 | 1人につき6,080円加算 |
一部支給 | 10,120円から42,900円 | 5,070円から10,130円加算 | 1人につき3,040円から6,070円加算 |
令和2年4月からの手当の月額
区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人目以降 |
全部支給 | 43,160円 | 10,190円加算 | 1人につき6,110円加算 |
一部支給 | 10,180円から43,150円 | 5,100円から10,180円加算 | 1人につき3,060円から6,100円加算 |
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手当を受けようとする人、その人の配偶者(支給要件が【障害】の場合)または同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額以上)であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
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児童扶養手当所得制限額表
扶養親族等の数 |
請求者本人 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 |
全部支給 |
一部支給 |
所得額 |
所得額 |
所得額 |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
加算額 | 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき 100,000円 特定扶養親族(19歳から23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳から19歳未満) 1人につき 150,000円 | 扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
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《主な控除(児童扶養手当の所得判定には、以下の控除が適用されます)》 障害者控除 27万円 特別障害者 40万円 勤労学生 27万円 寡婦[夫]控除 27万円(※受給者が母[父]である場合は除く) 特例寡婦 35万円(※受給者が母[父]である場合は除く) など
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※母[父]が監護している児童の父[母]から、該当児童のための養育費を母[父]または児童が受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。 ※サラリーマンの場合 所得=(年間収入金額-給与所得控除)+(児童の父[母]からの養育費など金品の8割に相当する金額) -80,000円-上記の《主な控除》
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手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日 ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)の年6回、支払月の前月分までの2ヶ月分が指定された金融機関の受給者名義の口座に振り込まれます。
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手当を受けようとする人の認定請求に基づいてのみ支給します。事前に子育て支援課窓口へ相談してください。必要書類などの説明をします。 ※添付書類に不備がある場合は、申請できません。
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6 手当の一部支給停止措置について(平成20年4月から)
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平成14年の法改正により、離婚などによる生活の激変を緩和し、母子家庭の自立を促進する趣旨で見直されました。 平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。 ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません(停止措置の適用除外)。届出の詳細は市子育て支援課にお尋ねください。
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「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは
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(1)・(2)のうち、いずれか早い方を経過したとき (1)支給開始月の初日から起算して5年 (2)手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年 ※3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年。 ※新たに監護または養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年。
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- 就業している
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病などにより就労することが困難である。
- 介護などにより就業することが困難である。
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現況届は、受給資格者の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。 この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなります。
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次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。すぐに届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還していただきます。
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- 対象児童をつれて結婚したとき。(内縁関係、公簿上同居なども同じです)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき。
- 遺棄していた児童の父[母]から安否を気遣う電話などがあったとき。
- 拘禁されていた父[母]が拘禁解除されたとき。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所したとき。
※その他、住所、支払金融機関、氏名などの変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなども届出が必要です。
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住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなども届出が必要です。必要書類につきましては、事前に子育て支援課までお問い合わせください。
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