新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため、臨時特別給付金を支給します。 この給付金には「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
厚生労働省の制度案内チラシ (568kbyte)
【基本給付】
(1)児童扶養手当受給者 令和2年6月分の児童扶養手当が支給を受けている人
(2)公的年金給付等受給者 公的年金給付等を受給しているため、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止になる人で、令和元年度の所得が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人。※2、※3
(3)家計急変者 児童扶養手当を申請していない、または児童扶養手当が所得超過により全部支給停止となっている人のうち新型コロナウイルスの影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になった人
児童扶養手当所得制限限度額表 (65kbyte)
【追加給付】
基本給付の(1)(2)に該当する人((3)に該当する人は追加給付の対象外です。)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した人
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」も対象です。※2 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等です。※3 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象です。
ひとり親世帯臨時特別給付金支給対象確認表 (124kbyte)対象になるかご確認ください。
【基本給付】1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
【追加給付】1世帯5万円
※給付は1回限りです。
(1)児童扶養手当受給者
(2)公的年金給付等受給者
(3)家計急変者
1.給付金申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当する。※児童扶養手当の支給要件とは下記のいずれかの状態にあることです。
2、今後1年間の収入の見込(公的年金額を含む)が、児童扶養手当受給者と同じ水準である。
※基本給付を受給するためには申請が必要です。「基本給付の申請書」(必須)と「簡易な収入額の申立書」(または「簡易な所得額の申立書」)を記入し、必要書類を添えて提出してください。
【基本給付】(1)の人は、児童扶養手当の振込口座に入金します。(2)(3)の人は、指定された口座に入金します。
【追加給付】基本給付と同じ口座に入金します。
※給付金申請後に、口座の解約や口座内容を変更した場合は必ずご連絡ください。
〇受給拒否の届出書 (85kbyte)
〇支給口座登録等の届出書 (104kbyte)
〇基本給付(2)対象者の申請書 (194kbyte)
〇簡易な収入見込額の申立書(基本給付(2)の本人用) (370kbyte) 基本給付対象者(2)の本人用です。
〇簡易な収入見込額の申立書(基本給付(2)の扶養義務者用) (368kbyte) 基本給付対象者(2)の扶養義務者用です。
〇簡易な所得額の申立書(基本給付(2)の本人と扶養義務者用) (224kbyte) 基本給付対象者(2)の本人と扶養義務者用です。収入で条件を満たさない場合でも、所得では条件を満たす場合があります。その際にこの申立書を提出してください。
〇基本給付(3)対象者の申請書 (195kbyte)
〇簡易な収入見込額の申立書(基本給付(3)の本人用) (397kbyte) 基本給付対象者(3)の本人用です。
〇簡易な収入見込額の申立書(基本給付(3)の扶養義務者用) (195kbyte) 基本給付対象者(2)の扶養義務者用です。
〇簡易な所得額の申立書(基本給付(3)の本人と扶養義務者用) (178kbyte) 基本給付対象者(2)の本人と扶養義務者用です。収入で条件を満たさない場合でも、所得では条件を満たす場合があります。その際にこの申立書を提出してください。
〇追加給付の申請書 (106kbyte)
窓口か郵送でご提出ください。
【申請期限】令和3年2月26日(金曜日)まで
【窓口】筑紫野市役所 子育て支援課 子育て支援担当(本庁1階4番窓口)
【送付先】郵便番号 818-8686筑紫野市石崎1-1-1子育て支援課 子育て支援担当