高等職業訓練促進給付金は、母子家庭の母または父子家庭の父が就職に有利な資格を取得するために養成機関において修業している場合、一定期間につき経済的支援を行うことにより、母子家庭または父子家庭の生活の安定と向上を目的としています。
市内に住所を有し、次の全要件を満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父
※養成機関における課程修了までの最後の12か月については、基本額に月額40,000円加算
申請した月分から支給事由が消滅した月分まで(48月を上限とする)
※高等職業訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了し、引き続き看護師養成機関で修業す る場合には、通算36月を上限として給付金の支給を受けることができます。
「高等職業訓練修了支援給付金」は、修業開始前から母子家庭または父子家庭であった人に限られます。
給付金の申請を希望する人は、必ず、修業を開始する前に子育て支援課にご相談ください。
未婚のひとり親の人(本人・扶養義務者)で、寡婦(夫)控除のみなし適用を希望される場合は、別途書類の提出が必要となりますので、子育て支援課にご相談ください。
修了日から起算して30日以内