産科医療補償制度について
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひの子どもとその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
補償対象
この制度に加入している分娩機関の管理下で、2015年1月以降に出生し、以下の基準をすべて満たす子どもが補償対象となります。
- 在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
- 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
- 身体障害者手帳1級・2級相当の脳性まひ
※生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償の対象となりません。
詳しくは産科医療補償制度ホームページ(補償申請について)をご覧ください。
申請期間と手続きについて
申請できる期間は、子どもの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
※例として、平成21年1月1日生まれの子どもは平成26年1月1日が申請期限となります。
詳しくは産科医療補償制度ホームページ(補償申請の手続き全体の流れ)をご覧ください。
問い合わせ先
産科医療補償制度専用コールセンター
0120-330-637 受付時間は、9時から17時(土日祝除く)