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未熟児養育医療給付制度
更新日: 2020年3月12日
未熟児養育医療給付制度
入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)の子どもに対して、指定した医療機関における医療費の自己負担について公費助成する制度です。
未熟児養育医療給付制度の概要
未熟児養育医療給付制度の概要の表
対象者
次のいずれかに該当する児
・ 出生時体重が2,000グラム以下の児
・ 生活力が特に弱い児であって医師が入院養育を必要と認めた児
助成内容
医療費の給付は、現物給付が原則です。
※保険適用以外の衣類代、おむつ代、聴覚スクリーニング代等は保護者負担となります。
※各種医療保険の適用がある場合には、医療保険各法が優先して適用されるので、その給付の残額(自己負担分)について、養育医療を給付します。
申請者
対象児の保護者
申請の期限
医療の給付が必要になった日から30日以内
申請に必要なもの
・
養育医療給付申請書 (101kbyte)
(記入例) (123kbyte)
・
養育医療意見書(主治医が記入したもの) (113kbyte)
・
世帯調書(67kbyte)
(記入例)(102kbyte)
・ 市町村民税額等を証明するもの(課税証明書等)
(ただし、次項の「同意書」の提出があれば不要)
※ 詳しくは、「
養育医療給付申請手続きのご案内 (143kbyte)
」をご覧ください。
・
同意書 (96kbyte)
(筑紫野市が市町村民税情報を直接調査・取得することへの同意書)
・ 健康保険証および子ども医療証(原本)
・
委任状(68kbyte)
(記入例)(95kbyte)
・ 印鑑(認印)
申請方法
必要書類等を子育て支援課母子児童担当へ提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
担当部署: 健康福祉部 子育て支援課 母子児童担当
電話番号: 092-923-1113
ファックス番号: 092-920-7575
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