筑紫野市環境配慮に関する要綱に定める届出が必要な事業
- 施行区域面積2,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更
- 敷地面積2,000平方メートル以上の建築物、工作物の新設、改築
※ ただし、国が定める環境影響評価法、福岡県が定める福岡県環境影響評価条例または開発事業に対する環境保全対策要綱(福岡県)の対象となる事業については、適用しません。
※ 「土地の区画形質の変更」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
ア 「区画の変更」とは、道路、水路、公園等の新設または廃止等により、実質的に土地を分割または統合 する場合をいいます。したがって、登記上の分筆または合筆による形式的な土地の分割または統合、塀や柵の設置または除去により単に敷地を分割または統合する行為などは、区画の変更に該当しません。
イ 「形の変更」とは、高さ50センチメートル以上の切土や盛土を含む一体的な造成工事により、土地の形 状を変更する場合をいいます。
ウ 「質の変更」とは、農地、山林、池沼等の宅地以外の土地を宅地として利用するなど、土地の有する性 質を変更する場合をいいます。
開発事業に対する環境保全対策要綱(福岡県)の対象となる事業(届け出が不要な事業となります。)
開発事業に対する環境保全対策要綱に適用される開発事業は、
ア 福岡県環境保全に関する条例施行規則別表第1に掲げる行為
イ 福岡県環境保全に関する条例施行規則第28条第1号又また第2号に掲げる工場の設置
福岡県環境保全に関する条例施行規則
別表第1
- 宅地(主として建築物の建築の用に供する一団の土地をいう。以下同じ。)の造成 開発区域の面積が3ヘクタール以上のもの
- 水面の埋立て 埋立ての面積が3ヘクタール以上のもの
- 土石の採取 採取区域(福岡県環境影響評価条例施行規則(平成11年福岡県規則第47号)別表第1の第3号の採取区域をいう。)の面積が3ヘクタール以上のもの(陸域部分で行われるものに限る。)
- 鉱物の掘採 鉱業法第3条第1項に規定する鉱物の掘採で掘採区域(福岡県環境影響評価条例施行規則別表第1)の第4号の掘採区域をいう。)の面積が3ヘクタール以上のもの(露天掘りの方法によるものに限る。)
- ゴルフ場の造成 開発区域の面積が3ヘクタール以上のもの
- スポーツ・レクリエーション施設(野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、スキー場その他これらに類する施設をいう。)用地の造成 開発区域の面積が3ヘクタール以上のもの
- 墓園(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項に規定する墳墓の集合を包括する一団の土地をいう。)の造成 開発区域の面積が3ヘクタール以上のもの
(工場の設置または宅地の造成その他の開発行為)
第28条 条例第28条第1項の規則で定める工場の設置または宅地の造成その他の開発の行為は、次のとおりとする。
(1) 硫黄酸化物発生施設を設置する工場(継続的に一定の業務としての物の製造または加工のために使用される施設をいう。以下同じ。)であつて次に掲げるものの設置 イ 硫黄酸化物発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量(1時間当たりの最大量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものをいう。以下同じ。)が10立方メートル以上である工場
ロ 硫黄酸化物発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量が増加し、10立方メートル以上となる工場
(2) 次に掲げる工場(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項に規定する関係府県の区域に含まれる福岡県の区域において同項の規定する特定施設を設置する工場を除く。)の設置
イ 1日の通常の排出水の量が300立方メートル以上である工場
ロ 1日の通常の排出水の量が増加し、300立方メートル以上となる工場
(3) 宅地の造成(住宅の用途に供する土地造成に限る。以下この条において同じ。)開発区域の面積が5ヘクタール(標高100メートル以上の土地を含む場合にあつては、3ヘクタール)以上のもの(同一人が、既に造成した宅地に隣接して宅地を造成する場合は、開発した区域と新たに開発しようとする区域の面積の合計が5ヘクタール(標高100メートル以上の土地を含む場合にあつては、3ヘクタール)以上となる場合を含む。)
(4) 水面の埋立て 埋立ての面積が100ヘクタール以上のもの
(5) ゴルフ場の造成 開発区域の面積が3ヘクタール以上のもの
(2) 特定対象事業
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