生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
先端設備等導入計画の認定申請受付を開始しました。
筑紫野市では、中小企業などの労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、このたび国の同意を得ました。
市内に事業所を有する中小企業がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、
- 一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロとします。
- 国の各種補助金の優先採択等の対象となります。
1、生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
生産性特別措置法による支援方法(中小企業庁)
2、筑紫野市の導入促進基本計画
筑紫野市の導入促進基本計画 (71kbyte)
【概要】
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年3パーセント以上向上すること
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筑紫野市内全域
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事業(全ての業種)
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国が同意した日から3年間
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3年間、4年間、5年間のいずれか
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3、先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所が筑紫野市にある場合に申請することができます。
筑紫野市商工観光課まで必要書類を持参の上、申請をよろしくお願いします。
認定が受けられる中小企業は、中小企業経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者のうち、以下の要件を満たす事業者となります。
- 筑紫野市内で労働生産性を向上させるための先端設備等の導入を行う予定であること。
- 策定した先端設備等導入計画が、筑紫野市の導入促進基本計画に合致すること。
- 暴力団または暴力団員およびこれらと密接な関係を有する者でないこと。
- 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引き (1,294kbyte) をご覧ください。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件
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内容
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計画期間
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計画申請日より3年から5年
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労働生産性
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計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
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先端設備等の種類
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生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする
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計画内容
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国の導入促進指針および市の導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営支援機関において事前確認を行った計画であること
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先端設備等導入計画の認定方法

4、申請方法
原則として、次の窓口に申請時必要書類一式を直接お持ちいただき申請してください。
ただし、やむを得ない事情により郵送による申請を希望される場合は事前にご相談ください。
申請書類提出窓口
筑紫野市役所商工観光課
郵便番号818-8686 筑紫野市石崎1-1-1(2階フロア)
必要書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 (21kbyte)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (26kbyte)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 記載例 (184kbyte)
・工業会証明書
・(リース契約の場合)リース契約見積書および公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
・役員名簿 (26kbyte)
(変更申請時)
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画 (19kbyte)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (26kbyte)
・工業会証明書
・(リース契約の場合)リース契約見積書および公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※工業会証明書を後日提出する場合には誓約書の提出も必要になります。
・先端設備等に係る誓約書 (19kbyte)
・変更後の先端設備等に係る誓約書 (19kbyte)
5、認定書の受領方法
申請時に窓口での受け取り、または郵送のいずれかの希望をお伝えください。
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例について(市民生活部 税務課 固定資産税担当)