消防団は、地域住民の生命、身体、財産を火災などの災害から守る防災機関で、社会のために尽くすべく奉仕の精神を持った人々によって組織されています。
根拠法:消防組織法(昭和22年法律第226号)
(消防の任務)第1条 消防はその施設および人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護することを以て、任務とする。
(市町村の消防)第9条 市町村は、その消防事務を処理するため、左に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。(1)消防本部(2)消防署(3)消防団
(消防団の設置等)第15条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。2 消防団の組織は、市町村の規則で定める。3 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。
(消防団員)第15条の2 消防団に消防団員を置く。2 消防団員の定数は、条例で定める 消防団員の皆さんは、 消防を本業としているわけではありませんが、消防団員に任命されると地方公務員法に規定される特別職の地方公務員としていろんな制約もありますが、個人として政党に入党したり、公職の候補者になったりの、選挙運動は自由です。また、手続きが必要な場合がありますが他の公職に就くことができます。
(消防団員の職務)第15条の4 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。消防事務とは消防団の事務全般を言います。