情報公開制度で開示された公文書の開示内容に不服があるのですが。
情報公開制度により請求した公文書の開示について、全部又は一部の開示が認められず、その開示内容に不服がある場合は、文書を所管する実施機関に対して不服申立てをすることができます。手続等の詳しい内容につきましては「情報公開室」まで問い合わせください。【問い合わせ先】 : 総務部総務課総務担当(情報公開室) 092-923-1111 内線297