筑紫野市では平成20年10月1日(水曜日)より「駐車監視員制度」を下記の実施要領にて開始します。
平成18年6月に施行された道路交通法の一部改正する法律に基づき、放置駐車確認事務を民間委託された駐車監視員が計画的に活動することにより、常態化する違法駐車を解消する。
平成20年10月1日(水曜日)から
警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取り付けなどの仕事を行う駐車監視員が、ガイドラインに定められた路線、地域、時間帯を重点に巡回し、放置駐車違反等取締りを強化する。
※ 放置駐車の確認や確認標章の取付などを実施するもので、その場で、反則告知や金銭を徴収することはありません。
1ユニット (2名体制)
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筑紫野警察署交通第二課092-929-0110