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現在位置:HOMEの中のよくある質問Q&Aの中の健康・子育て・福祉Q&Aから筑紫野市の市営住宅に入居できる条件について知りたい。
更新日: 2009年3月29日

質問

筑紫野市の市営住宅に入居できる条件について知りたい。

回答

市営住宅の募集に応募される方は、次の条件を満たしていなければ、申し込むことができません。

1.市内に1年以上居住し、住民基本台帳(外国人の場合は外国人原票)に登録されている方、または1年以上市内に勤務されている方。

2.入居名義人が成人者(20歳未満の既婚者を含む)であり、同居し又は同居しようとする親族がある方。

 1)夫婦の別居、父母の別居等、不自然に世帯を分離した申込みや、他に扶養するべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のな い親族との申込みはできません。
 2)婚約中の方が申込まれる場合は、入居説明会までに婚姻を証明する、婚姻受理証明書が提出されないと失格になります。

 ※単身での申込みについて
 次のイ、ロ、ハの条件に該当する人は、単身でも申込むことができます。ただし、常時介護が必要な方で、居宅では介護を受けることが困難と認められる人は、申込みできません。

 イ、満60歳以上の方又は昭和31年4月1日以前に生まれた方。
 ロ、身体障害者
 ハ、その他

3.収入基準に合う方。
 申込者及び同居しようとする親族(婚約者も含む)の収入額から、諸控除後の月収が158,000円以下であることが必要です。ただし、裁量階層世帯については、214,000円以下となります。

 ※裁量階層世帯とは次の世帯のこととなります。
 ア)満60歳以上又は60歳以上及び満18歳未満の方からなる世帯
 イ)身体障害者(障害者手帳1級から4級)の方がいる世帯
 ウ)戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法別表の特別項症~6項及び第1款症)がいる世帯
 エ)被爆者健康手帳の交付を受けている方で、かつ被爆の影響で医療の給付を受けていることを厚生労働大臣から認定された方がいる世帯  
 オ)海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯
 カ)精神障害者(精神障害者福祉手帳1,2級程度)の方がいる世帯
 キ)知的障害者(療育手帳重度又は中度程度)の方がいる世帯
 ク)ハンセン病療養所入所者等
 ケ)子育て世帯(小学校就学前の子どもがいる世帯)

4.現在、住宅に困っている方。
 1)持家の方は申込みできません。
 2)県営や市営の公営住宅の入居者や名義人は申込みできません。

5.市税を滞納していない方。

6.申込者又は同居親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の第2条第6項に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。

7.過去に市営住宅に入居していた方については、無断退去、家賃滞納など不正な使用をしたことがない方。

8.共同生活を円満にすることができる方。
  市営住宅では、犬や猫などのペットを飼育することはできません。

9.家賃の支払い等について、確実な連帯保証人がある方。
  保証人になっていただく方は、市内に居住し、独立の生計を営み、申込者と同程度以上の収入がある方。ただし、公営住宅に入居されている方は除きます。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 総務部 管財課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-921-1392


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