男女共同参画推進委員に苦情や救済の申出ができます。(第33条から第43条)
市の施策や措置に対する苦情と性による人権侵害の救済について、男女共同参画の視点で処理する市の附属機関です。
苦情 … 市内居住者、市内通勤者、市内通学者、地縁等による団体(注1)
救済 … 市内で性による人権侵害を受けた個人(注2)
※(注1)市内における自治組織等地縁に基づく団体および市内を活動の拠点とするスポーツ団体等※(注2)市民以外の人も申出ができます。
苦情等の申出書に必要事項を記入して、男女共同参画推進委員に提出します。提出は、直接持参か郵送です。特別の理由があると認めるときは、口頭での申出もできます。
苦情等の申出書(PDFファイル)