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広報紙に有料広告を掲載できますか。
更新日: 2009年3月10日
質問
広報紙に有料広告を掲載できますか。
回答
できます。ただし、個人の宣伝や公序良俗に反するものなど掲載できないものもあります。
詳しくは
こちら
をご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ先
担当部署: 総合政策部 秘書広報課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391
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