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避難確保計画を作成してください
平成29年6月に「水防法」および「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等に、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務化されました。
市内の対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さんは、「避難確保計画」の作成および市への報告をお願いします。
水防法・土砂災害防止法の改正について(国土交通省) [PDFファイル/417KB]
要配慮者等利用施設とは
要配慮者等利用施設 | |
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社会福祉施設 | ・老人福祉施設 ・有料老人ホーム ・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設 ・身体障がい者社会参加支援施設 ・障がい者支援施設 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム ・障がい福祉サービス事業の用に供する施設 ・保護施設・児童福祉施設 ・障がい児通所支援事業の用に供する施設 ・児童自立生活援助事業の用に供する施設 ・放課後児童健全育成事業の用に供する施設 ・子育て短期支援事業の用に供する施設 ・一時預かり事業の用に供する施設 ・児童相談所 ・母子保健センター 等 |
学校 | ・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・義務教育学校 ・高等学校 ・中等教育学校 ・特別支援学校 ・高等専門学校 ・専修学校(高等課程を置くもの) 等 |
医療施設 |
病院 ・診療所 ・助産所 等 |
避難確保計画の作成等が義務付けとなる対象施設
浸水想定区域、土砂災害警戒区域・特別警戒区域内に所在する要配慮者施設
要配慮者利用施設の管理者等の義務
要配慮者利用施設の管理者等の義務については次の通りです。
1. 避難確保計画の作成
2. 作成した避難確保計画を市へ報告
3. 避難確保計画に基づく訓練の実施
避難確保計画については、施設が所在する場所の洪水・土砂災害の危険に応じて作成してください。
避難確保計画の作成
避難確保計画は、避難確保計画作成マニュアル、避難確保計画作成の手引きを参考に作成してください。
避難確保計画を作成(変更)した場合は、避難確保計画2部と届出書を危機管理課へ提出してください。
項目 | 手引き |
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手引き |
・避難確保計画作成マニュアル(筑紫野市) [PDFファイル/1.46MB] |
計画作成(変更)届出書 | |
訓練報告書 | ・訓練報告書 [Wordファイル/16KB] |
作成支援サイト | ・【国土交通省】要配慮者利用施設の浸水対策<外部リンク> |
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