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市の事務事業から暴力団を排除します

記事ID:0001075 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

筑紫野市における暴力団排除の取組みについて

暴力追放

 筑紫野市では、市民が安全で安心して暮らせる社会の実現と、筑紫野市における社会経済活動の健全な発展のため、平成22年4月1日に「筑紫野市暴力団排除条例」を施行して、関係機関と連携しながら暴力団排除への取組みを強化しました。

 関係機関と連携しながら暴力団が利益を得る可能性がある市の事務事業から暴力団の排除を推進します。

暴力団を排除するための具体的な取組み

 平成23年4月1日からは、一部の事務手続きの際に申請者が暴力団関係者であるかを筑紫野警察署に照会し、その結果、暴力団関係者であることが判明した場合は、それを理由に市の公共工事や委託業務からの排除、公共施設等の貸し出しや補助金の交付を許可しないなどの措置を講ずることとします。
 このため、申請書に氏名、住所、生年月日等を記載する欄を設け、また、照会手続きに一定期間を要することとなります。

対象となる事業

契約(注1)、補助金等交付、貸付、許認可、公の施設利用(注2)、市の財産使用、業者登録など

※注1 福岡県警や福岡県のホームページ、通報等により掲載されたリストと照合することとしています。
※注2 施設利用申請については、申請者の言動や申請内容等暴力団による利用が疑われる場合に照会することとしています。

暴力団排除にかかる例規一覧はこちら[PDFファイル/152KB]をクリックしてください。

市の契約からの暴力団排除の強化

 市が発注する工事等で、契約の直接の相手方が暴力団関係者であった場合、その契約を解除することができるようにしていました。
 これを更に強化するため、公共工事等の受注に際し、暴力団関係者でないことの「誓約書」を提出することを義務付けるとともに、下請けからも暴力団関係者を排除することとしています。
 詳しくは以下の市ホームページをご覧ください。

契約担当からのお知らせ」(筑紫野市ホームページ)

市からのお願い

 筑紫野市から暴力団を排除するために、市民、事業者の皆さんも下記のことに注意しましょう。

  • 債権の回収や紛争の解決等に関して、暴力団を利用してはいけません。
  • 暴力団と関係あることを認識させて相手方を威圧するなど、暴力団の威力を利用してはいけません。
  • 暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員または暴力団員が指定した者に対して金品やサービスなどを提供してはいけません。
  • 暴力団の活動または運営に協力する目的で、暴力団関係者が指定した者に対して金品やサービスなどを提供してはいけません。

 筑紫野市では、関係機関と連携しながら、暴力団を排除するためにさまざまな活動を行っていきます。
 今後も、市民、事業者の皆さんのご協力をお願いします。

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