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子どもの権利救済委員

記事ID:0001331 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 子ども条例第17条では「子どもの権利救済委員」の設置を定めており、子どもや親などが子どもの権利の侵害について相談することができます。子どもの権利が侵害されていると思われることなどがありましたら、筑紫野市こども政策課まで、ご相談ください。
 ただし、救済委員は市役所に常駐していませんので、まずはこども政策課でお話を伺います。虐待などの緊急性のある場合は、直接、児童相談所などにつなぐこともあります。また、相談内容に応じては、より詳しい窓口をご案内することがあります。

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