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受動喫煙防止対策について

記事ID:0003679 更新日:2021年3月17日更新 印刷ページ表示

受動喫煙の防止について

受動喫煙について

 受動喫煙とは、室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいいます(健康増進法第25条、労働安全衛生法第68条の2)。

 たばこの煙による健康への悪影響は、たばこを吸っている本人だけにとどまりません。他人が吸っているたばこの煙を吸っている受動喫煙も、肺がんや喉頭がん等のがん、虚血性心疾患や慢性閉塞性肺疾患等の疾患を引き起こす危険因子であり、健康へ重大な影響を与えます。

「健康増進法の一部を改正する法律」が施行されました。

 望まない受動喫煙を防止するため、多数の者が利用する施設の管理権限者等に受動喫煙防止措置の実施が義務付けられた「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布されました。

改正の趣旨

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
     
    受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる状況を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくすことを目指します。
  2. 受動喫煙による影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
     
    20歳未満の者、患者等は受動喫煙による影響が大きいことを考慮し、こうした人たちが主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施
     
    「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行います。
     その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます。
一部施行時期

 平成31年1月24日 一部施行(国および地方公共団体の責務等)
 令和元年7月1日 一部施行(学校・病院・児童福祉施設等、国および地方公共団体の行政機関の庁舎)
 令和2年4月1日 全面施行(上記以外の施設等)

 詳細は、下記のホームページをご覧ください。

喫煙者の皆さまへ

 平成31年1月17日に、「健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、1月24日から改正健康増進法の一部が施行されました。
 今回の施行に伴い、喫煙者に対して、1月24日から次のとおり配慮義務が課せられました。屋内・屋外を問わず、喫煙の際には周囲の状況を確認するなど配慮をしてください。

喫煙する際の配慮義務に関する事項 健康増進法第25条の3第1項関係
 喫煙する者は、喫煙する際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

配慮義務の具体例
・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙すること
・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること

参考資料

平成31年1月22日 健発0122第1号 厚生労働省健康局長通知[PDFファイル/661KB]

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