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国民年金の保険料納付が困難な人へ(学生納付特例制度)
学生で保険料を納めるのが困難なときは?<学生納付特例制度>
20歳以上の学生で本人の前年の所得が一定以下の場合、申請して認められると在学中の保険料が後払いできる制度です。
前年の所得を確認する必要があるため、毎年度申請が必要です。
学生以外の人で保険料の免除を希望する場合はこちら
学生以外の人で保険料の納付猶予を希望する場合はこちら
対象者
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校の1年以上の課程に在学する20歳以上の学生。
夜間、定時制課程、通信制課程も対象です。
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 学生証(コピー可)または在学証明書の原本
- 失業証明(退職して学生になった場合)
申請して承認されたら
- 障害基礎年金や遺族基礎年金の請求が可能になります
通常、障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合、以下のいずれかの要件を満たす必要がありますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は保険料納付済期間と同様に以下の要件の対象期間となりますので万が一のときにも安心です。
- その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある
- その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
- 老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます
老齢基礎年金を受け取るためには原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間はこの老齢基礎年金の受給資格期間に含まれるため受給資格を得やすくなります。
ただし、将来の老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれませんので、年金額を増やす場合は次項をご覧ください。
保険料を納めることができるようになったら
将来の年金額を計算するときは、学生納付特例制度の承認を受けた期間は含まれませんが、保険料を後から納める(追納する)ことで年金額を増やすことができます。
学生納付特例制度の承認を受けた期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができます。
ただし、3年度以上さかのぼって納める場合は加算金がつきますのでご注意ください。
申請先
市役所 医療年金担当窓口