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上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等における課税方式の選択について

記事ID:0003983 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

税制改正により、令和5年度(令和4年分)の市県民税を最後に、本制度は廃止となります。

令和6年度(令和5年分)以降の市県民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。

平成29年度税制改正により、上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)について、所得税とは異なる課税方式により市県民税を課税することができると明確化されました。

市県民税において所得税と異なる課税方式を選択することが可能です

確定申告書とは別に、市県民税の納税通知書が送達されるときまでに市県民税申告書を提出することにより、異なる課税方式(分離課税、総合課税、申告不要制度)を選択することができます。
※「申告する際の注意点」をご確認のうえ、市県民税申告書を作成してください。

また、確定申告の際に、第二表下段「住民税に関する事項」において、特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要を選択することができます。

例「所得税では総合課税、市県民税では申告不要制度を適用する」

「申告不要」を選択すると、市県民税において、上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得を申告していない扱いになり、国民健康保険税、介護保険料等の算定など、各種行政サービスの決定等に使用する、総所得金額等や合計所得金額に含まれなくなります。
ただし、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用を受けることができませんので、ご注意ください。

申告する際の注意点

1. 異なる課税方式を選択する場合の申告期限

市県民税の納税通知書が送達されるときまでに申告してください。
ただし、確定申告の際に、第二表下段「住民税に関する事項」において、特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要を選択している場合は申告手続きは原則不要です。
※上記の場合であっても内容確認のため、関係書類の提出を求める場合があります。

令和5年度市県民税(令和4年分の確定申告)に係る申告手続きは、令和5年2月1日(水曜日)より受付を開始しますので、予めご了承ください。
なお、本申告における最新年度以前の手続きについては、随時受け付けています。

2. 市県民税申告書の記載について

上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)について、所得税とは異なる課税方式を市県民税において適用する旨の記載が必要です。

記載を行う場合は、市県民税申告書の裏面「所得税と異なる課税方式を選択する所得に関する事項」欄に記載をお願いします。

※特定口座等により市県民税を天引きされていない場合は、異なる課税方式を選択することはできません。

※市県民税申告書をご記入の際は、表面「住所、氏名、生年月日等」および裏面「所得税と異なる課税方式を選択する所得に関する事項」のみ記入し、確定申告書に記入した所得や控除等についての記載は不要です。

3. 申告受付時における提出書類について

所得税と異なる課税方式を選択する上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)については、その所得金額等を確認できる以下の書類提出をお願いします。

  • 確定申告書控えの写し
  • 年間取引報告書
  • その他関係書類(支払通知書や取引明細書など)

※書類によっては確定申告の際に必要となる場合もあるため、市県民税申告手続きの際は関係書類の写し添付でも差し支えありません。

4. 電話や窓口での申告相談について

上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)の申告は自身の判断で行ってください。
電話や窓口において、市職員が損得の判断を行うことはできかねます。

これは、上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)が、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税算定等、本人の市県民税以外においても影響を及ぼす可能性があるためです。

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