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太陽光発電設備等を設置した場合の償却資産の申告
太陽光パネルなどの太陽光発電設備など(再生可能エネルギー発電設備)を設置した時は、固定資産税(家屋または償却資産)の対象となる場合があります。
以下の(1)の「償却資産の申告が必要となる人」および(2)の「発電にかかわる設備の部分別評価区分」を参考に、所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告してください。
(1)償却資産の申告が必要となる人
設置者 | 課税区分 |
---|---|
個人 |
【全量売電】 |
個人 (個人事業主) |
償却資産 課税対象 ※事業の用に供している資産は、発電出力量を問わず、また、事業用と住宅用の双方に利用している場合も、割合を問わず、すべてが課税対象 |
法人 |
(2)発電にかかわる設備の部分別評価区分
太陽光パネルの設置状況 | 太陽光発電設備 | |||||
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太陽光 パネル |
架台 | 接続 ユニット |
パワーコンディショナー | 表示 ユニット |
電力量計等 | |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 |
架台に載せて屋根に設置 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 |
家屋以外の場所 (地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 |
償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 |
※「家屋」は、家屋としての評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
※「償却資産」は、申告が必要です。
(3)再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
特例制度の概要
※太陽光発電設備の場合
取得時期 | 平成24年5月29日から平成28年3月31日 | 平成28年4月1日から平成30年3月31日 | 平成30年4月1日から令和2年3月31日 | 令和2年4月1日から令和6年3月31日 |
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特例対象 資産 |
固定価格買取制度の認定を受けた再生エネルギー発電設備 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した設備(固定価格買取制度における認定を受けていない太陽光発電設備) | ||
特例割合 | 3分の2 | ・発電出力が1000kW未満→3分の2 ・発電出力が1000kW以上→4分の3 |
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適用期間 | 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分 | |||
添付書類 | ・「設備認定通知書」または「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について」(経済産業省発行) ・電気事業者と締結している「特定誓約書」または「電力需給契約に関するお知らせ」 |
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書 |
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根拠法令 | 旧法附則第15条第33項 | 旧法附則第15条第32項第1号イ | 旧法附則第15条第33項第1号イ 旧法附則第15条第33項第2号イ |
法附則第15条第25項第1号イ 法附則第15条第25項第2号イ |
提出書類
- 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置申請書(固定資産税) [Excelファイル/21KB]
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写)
提出期限
資産を取得した翌年の1月31日(償却資産申告書と併せて提出ください。)
資源エネルギー庁ホームページ
制度概要等に関して詳しくは、経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/support/business2.html<外部リンク>