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赤ちゃんが生まれたときの住民税の扶養控除はどうなるの?
質問
赤ちゃんが生まれたときの住民税の扶養控除はどうなるの?
私の子どもは、昨年の12月26日に生まれ、友人の子どもは今年の1月5日に生まれました。
私も友人も年末調整での子どもの扶養申請が間に合いませんでしたが、どうすればよいでしょうか。
回答
扶養親族の認定は昨年の12月31日現在の状況で判定されます。
あなたの場合は、子どもが昨年中に生まれていますので、下記のいずれかの方法で扶養申請の手続きを受けることができます。
- 年末調整の再調整をしてもらう。
- 自分で確定申告を行い、「住民税事業税に関する事項」の「住民税」の欄に16歳未満の扶養親族を記入する。
- 市役所税務課にて、住民税の申告を行う。
ご友人の場合は、今年に入ってから子どもが生まれていますので、昨年の年末調整における扶養認定の対象とはなりません。
※平成24年度より、年少扶養親族(16歳未満)の扶養控除は廃止されました。
「所得税」および「住民税の所得割」の算出時において、16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外となりました。
しかし、「住民税の非課税基準額の算定」「寡婦(夫)・ひとり親控除の判定」等は、扶養親族の人数が用いられますので、今後も16歳未満の扶養親族を申告する必要があります。
(16歳未満の扶養親族について、扶養控除は廃止されますが、引き続き扶養親族には該当します)
※あなたが扶養している人が亡くなった場合
扶養している人が亡くなった場合の扶養親族の認定は、12月31日現在の状況ではなく、その死亡時点での扶養状況で判定しますで、年の途中で亡くなっても、その年分の所得については扶養控除が認められます。