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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人もしくは生計を一にする人が所有し、主に障がい者のために使用する軽自動車などについて、一定の要件に該当する場合は減免を受けることができます。(筑紫野市市税条例第90条、筑紫野市減免取扱規則第5条)
減免の対象となるかは、下記一覧表でご確認ください。
軽自動車税(種別割)減免対象区分一覧 [PDFファイル/108KB]
ただし、減免を受けられるのは障がい者一人につき一台までとなります。(普通自動車含む)
軽自動車税(種別割)納税通知書発送日から納期限までとなります。
(5月末が土日祝日であれば、翌営業日)
※郵送申請は納期限必着。
(窓口での申請の場合)
(郵送での申請の場合)
身体障害者手帳などをお持ちの人のパートナーが所有する軽自動車なども減免の対象となりますが、原則同居であることが必要です。
ただし、同居でなくても減免になる場合がありますので、詳しい内容は税務課までお問い合わせください。
※参考 「福岡県パートナーシップ宣誓制度について」<外部リンク>
筑紫野市役所税務課7番窓口
必ず納期限までに申請してください。
減免申請に対する市からの減免可否決定通知が送付されるまで、納付は行わないでください。
※減免が認められなかった場合は再度納税通知書を送付しますので納付してください。
また、減免は翌年度以降自動的に継続することになりますが、減免手続きをした時と状況が変わった場合には再度申請が必要になります。
例)車両(標識番号)、納税義務者、住所、障がいの等級などの変更
納税義務者が筑紫野市から転出した場合は、すみやかに軽自動車の住所変更をし、減免申請について転出先の自治体にお問い合わせください。
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