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18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人で、身体上の障がいを治療することにより障がいの軽減が可能である場合に、医療費の補助を行う制度です。
※事前の認定が必要ですので必ず事前にご相談ください。
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人
※心臓、じん臓、免疫、肝臓機能障害で緊急を要する場合に限り、手帳の交付申請と同時に申請できます。
下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へ申請してください。
必ず、治療・手術前に申請してください。
※医師の診断書については、更生医療に係る治療を受ける病院の医師が記入したものに限ります。更生医療を受けられる医療機関は、県や政令指定都市から指定をうけた医療機関に限ります。(指定医療機関については、生活福祉課障がい者福祉担当または県ホームページ<外部リンク>にてご確認ください)