ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

贈与税の控除

記事ID:0002897 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

税金

贈与税の控除

一定の信託契約に基づいて特定障害者の人を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の人については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の人については3,000万円まで贈与税が非課税になります。

※特定障害者とは、(1)特別障害者および(2)障がい者のうち精神に障がいがある人をいいます

お問い合わせ

筑紫税務署
〒818-8666 筑紫野市針摺西1-1-8
電話 092-923-1400

国税庁ホームページ「贈与税の非課税」はこちら<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?