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20歳未満の在宅の障がい児で、重度の障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする人に対して手当を支給します。
おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部または療育手帳Aの人
※所定の診断書により認定しますので、詳しくは生活福祉課障がい者福祉担当までお問い合わせください。
※特定の施設に入所している人や障がいを事由とする公的年金を受給している人は対象外です。
※本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。
月額(令和6年4月現在)15,690円(2月、5月、8月、11月にまとめて支給されます。)
下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へ申請してください。
※1から5の用紙は生活福祉課障がい者福祉担当にあります。