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国民健康保険の「はり・きゅう助成制度」について

記事ID:0002583 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

給付事業

はり・きゅうの助成制度

 国民健康保険に加入している人が、市指定のはり・きゅう院で施術を受けたとき、自己負担金の一部を助成します。
 申請により、交付日から有効の「はり・きゅう受療証」を交付しますので、利用する人は国保年金課の窓口までお越しください。

はり、きゅう助成額の案内
助成額 1術(はり、またはきゅう) 650円
2術(はり、およびきゅう) 770円
※あんま・マッサージなどは対象となりません。
助成限度(回数) 1日1回、かつ1カ月10回まで

申請に必要なもの

※代理人(別世帯の人)が申請する場合、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。

有効期限

 「はり・きゅう受療証」の有効期限は、交付日から6月30日までとなっています。有効期限が過ぎた受療証をお持ちの人は更新が必要ですので、申請してください。

指定施術所

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