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令和6年度「国民健康保険税」の変更点について

記事ID:0012130 更新日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の変更点

1 国民健康保険税率および年間の最高保険税額が変更となります

 本年度の国保税の税率は、国民健康保険の財政運営の状況や今後の見通しを踏まえ、下表のとおり改定となります。

税率改定の趣旨

 国民健康保険は県単位で財政運営され、市は県に対して医療費などを賄うための国保事業費納付金を納めます。納付金の財源は国民健康保険税による収入ですが、国民健康保険加入者の減少や加入者の高齢化に伴う医療費の増加などにより、令和5年度の税率のままでは納付金を納めることが困難であることから、県が算定する「標準保険税率」のとおり国民健康保険税率を改定しました。

 国保の安定した運営や加入者の負担軽減のためには、生活習慣の見直しや病気の早期発見・早期治療による重症化予防、ジェネリック医薬品の利用や重複受診を控えるなど医療費抑制の取り組みが必要です。市としても国や県からの更なる交付金の獲得、各種保健事業を推進するなどして医療費の削減に向けて取り組んで参りますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

令和6年度国民健康保険税率
  医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金
所得割
(加入者の所得に応じる割合)
6.83%(7.32%) 2.80%(2.66%) 2.43%(2.44%)
均等割
(加入者1人あたりの額)
28,100円(27,200円) 12,300円(10,800円) 18,000円(16,400円)
平等割
(加入世帯ごとの額)
25,900円(変更なし) 10,700円(9,700円) なし(変更なし)

年間の最高保険税額

650,000円

(変更なし)

240,000円

(220,000円)

170,000円

(変更なし)

( )は令和5年度の税率と金額

2 所得が少ない世帯に対する軽減対象が拡大されます

 国民健康保険税の均等割・平等割には、世帯の所得に応じて2割・5割・7割の軽減があります。令和6年度以降の国民健康保険税は、以下のとおり軽減判定基準が変更となり、軽減対象世帯が拡大されます。
 なお、この軽減に申請は不要です。

〈現行〉
5割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(29万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯​
2割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(53.5万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯

↓ ↓ ↓ ↓

〈改正後〉
5割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(29.5万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯​​
2割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(54.5万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯

※1 同世帯で国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人を含みます

※2 一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人を指します

※3 加入者に未申告の人がいる場合は軽減の判定ができません。

3 国民健康保険税の計算方法

 令和6年度国民健康保険税の計算方法はこちら

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