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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

記事ID:0002635 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示
申請書類名 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付届出書
概要説明 要介護認定が軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる福祉用具の種類(対象外種目)が定められています。ただし、軽度者であっても特に必要な状態の人に対して、例外的に貸与することができます。
対象者および対象となる福祉用具はこちらから確認してください。
例外給付の方法
  1. 直近の認定調査票の結果により判断する方法
  2. 医師の医学的な所見による判断および適切なケアマネジメントにもとづくケアプラン(居宅サービス計画書)の届出をおこない、市が給付の要否を判断する方法
     具体的な取り扱いはこちら [PDFファイル/187KB]
申請・届出の窓口 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
手数料の有無
申請書のダウンロード
根拠法令など

 

対象者および対象となる福祉用具

対象者および対象となる福祉用具
要介護認定(軽度者) 福祉用具の種類
(対象外種目)
要支援1、2
要介護1
車いすおよび車いす付属品
※付属品のみの場合も含む
※電動カー、電動車いすを含む
特殊寝台および特殊寝台付属品 ※付属品のみの場合も含む
床ずれ防止用具および体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト ※つり具の部分を除く
要支援1、2
要介護1、2、3
自動排泄処理装置

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