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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の税金情報から税源移譲について
更新日: 2009年2月16日

税源移譲について

各地方団体が自主性を発揮し、より身近な行政サービスを行うために進められてきた三位一体改革。
その一環として、国の所得税から地方の住民税へ3兆円の税源移譲が行われます。
税源移譲に伴い、みなさんが納めている住民税が平成19年度分から大きく変わります。

どうして変わるの?

より身近な行政サービスを効率よく行えるよう、国から地方へ税源の移譲が行われるからです。

「地方でできることは地 方に」という方針のもと進められている三位一体改革。地方団体は国が国税として集めた財源の中から国庫補助金を受けており、その行財政システムは必ずしも 自主性が高いとはいえません。このため、地方団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるよう 国税から地方税へ、税そのものの形で3兆円の税源移譲をすることになりました。

委譲前委譲後

どう変わるの?

住民税所得割の税率が10%に統一されます

住民税所得割の税率は従来3段階の超過累進構造になっていました。これを所得の多い少ないに関わらず一律10パーセントの比例税率構造に変えることになりました(応益原則の明確化)。これによって高額所得者の多い地域に税収が集中することなく税源移譲が可能となります(税源の偏在度の縮小)。
※この改正は、平成19年6月徴収分から適用されます。

平成18年度分まで平成19年度分から
●200万円までの課税所得は税率5パーセント
●200から700万円までの課税所得は税率10パーセント
●700万円超の課税所得は税率13パーセント
◎たとえば、課税所得が300万円の場合……
 200万円×5パーセント+(300万円-200万円)×10パーセント=20万円
課税所得にかかわらず、一律10パーセント
◎たとえば、課税所得が300万円の場合……
 300万円×10パーセント=30万円

※実際の税額は、この他に人的控除の差に対応した減額措置が講じられます。

※図中の税率は、都道府県民税と市区町村民税を合わせたものです。

●課税所得とは?
…皆さんの給与や事業収入などは税法上「収入」と呼ばれるものです。「課税所得」とはこの「収入」から給与所得控除や基礎控除、扶養控除、社会保険料控除といった諸控除を差し引いた残りの金額のことです。この「課税所得」に税率をかけたものが「税額」となります。

税負担は増える?減る?

ご安心ください。税源移譲によって住民税が増えても、所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。

住民税所得割の10パーセント比例税率化に伴い、国が集める国税(=所得税)の税率構造も見直されます。住民税については最低税率が5パーセントから10パーセントに引き上げ、最高税率が13パーセントから10パーセントに 引き下げとなっていますが、所得税は逆に最低税率が10パーセントから5パーセントに引き下げ、最高税率が37パーセントから40パーセントに引き上げとなります。また、人的控除の差に対応し た減額措置なども講じられます。これらの措置により、税源移譲の前後で「住民税+所得税」の納税者の負担は変わりません。

個々の納税者の 負担合計額は同じ

委譲前委譲後
●独身者の場合
給与収入税源移譲前 (単位:円)
所得税住民税合計
300万円124,00064,500188,500
500万円258,000163,000421,000
700万円474,000307,000781,000
1,000万円966,000553,0001,519,000
給与収入税源移譲後 (単位:円)
所得税住民税合計
300万円62,000126,500188,500
500万円160,500260,500421,000
700万円376,500404,500781,000
1,000万円868,500650,5001,519,000
負担増減額
0円
0円
0円
0円
●夫婦+子供2人の場合
給与収入税源移譲前 (単位:円)
所得税住民税合計
300万円0円9,0009,000
500万円119,00076,000195,000
700万円263,000196,000459,000
1,000万円688,000442,0001,130,000
給与収入税源移譲後 (単位:円)
所得税住民税合計
300万円09,0009,000
500万円59,500135,500195,000
700万円165,500293,500459,000
1,000万円590,500539,5001,130,000
負担増減額
0円
0円
0円
0円

※夫婦+子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

 上記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成19年分所得税、平成19年度分住民税から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。

関連リンク

総務省の税源移譲について
総務省・全国地方税務協議会のページ:住民税税額の試算ができます。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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