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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の固定資産税・都市計画税から土地・家屋・償却資産の税額算定の流れ
更新日: 2009年3月11日

土地・家屋・償却資産の税額算定の流れ

土地

 面積は原則として土地登記簿に登記されている地積とし、地目はその年の1月1日の現況の地目になります。価格は評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

法務局 登記
登記を異動された場合、その内容(所有権移転、分・合筆など)は税務課に通知されてきます。その通知をもとに、現地調査を行っています。

価格の決定(評価額)

3年に1度、評価替を行って価格を決定します。なお、評価替で決定された価格は、次回の評価替まで据え置きます。(→※1
価格は、「固定資産評価基準」に基づいて、地目別に決まった評価方法で評価します。
また、宅地の価格は地価公示価格の7割を目安に設定しています。(→※2)
筑紫野市では、宅地の状況が似ている地域ごとに標準宅地を選定し、その価格をもとにそれぞれの土地を評価しています。市街化宅地評価法を用いて評価する地区では、道路ごとに価格を設定(「路線価」といいます)し、その価格をもとに評価を決定します。路線価等は税務課窓口で公開しています。

課税標準額の算定

評価額をもとに「課税標準額」を決定します。
平成18年度以降の宅地等の課税標準額は、国の税制改正により、
課税標準額=〔評価額の80パーセント(商業地等は70パーセント)〕(基準)
ただし、前年度の課税標準額が、基準を下回っている宅地等については、
前年度の課税標準額に本年度の評価額(場合により住宅用地特例後(→※3)の額)の5パーセントを加えた額が課税標準額となります。

詳しくは、総務省ホームページの「地方税制度のページ」をご覧ください。
 (地方税制度のURL http://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.html )

※1  地価が下落した地点については毎年、価格の修正を行います。(下落修正)
※2  固定資産税評価基準とは、全国的な評価の適正化と均衡化を確保するために総務省から告示されたものです。固定資産の価格は評価基準によって決定します。
※3  住宅用地については、税負担を軽減する課税標準の特例があります。

(詳しくは、特例・軽減措置等をご覧下さい。)

家屋

家屋の評価額は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて算出します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格 … 評価対象の家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率 … 家屋の建築後の年数の経過により生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

再建築価格の求め方

現地での家屋調査によって、使用している建築資材(屋根、外壁、内壁、床、設備等)を確認します。構造、用途別に固定資産評価基準に基づいて再建築費評点数を算出します。この再建築費評点数に1点当りの価額を乗じて再建築価格を求めます。

評価の見直し(評価替)

評価の見直しは、3年に1度行っています。評価替の年には、前回の再建築費評点数に、物価の変動に応じた再建築費評点補正率を乗じて、新たな再建築費評点数を算出します。更にこれに経年減点補正率と1点当りの価額を乗じて評価額を算出します。
評価替で決定した評価額は、次回の評価替まで据え置かれます。
建築資材等の単価が前基準年度の単価より高くなった場合、新しい経年減点補正率を乗じても評価替後の評価額が前回の評価額を上回ることがあります。その場合は前回の評価額に据え置かれます。

償却資産

※償却資産について詳しくは下記リンクを参照してください。

「償却資産について」へのリンク

償却資産について(概要)

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じて価値の減少(減価)を考慮し、評価します。
前年中に取得された償却資産 価格(評価額)= 取得価格 × (1−減価率/2)
前年前に取得された償却資産 価格(評価額)= 前年度の価格 × (1−減価率)…(a) 
ただし、(a)により求めた額が、取得価格の5パーセントよりも小さい場合は、その5%の額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格 … 原則として国税の取扱いと同様です。
減価率 … 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

対象となる償却資産の例示

(1) 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
(2) 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、原動機など)
(3) 船舶(ボ−ト、釣舟など)
(4) 航空機(飛行機、ヘリコプタ−など)
(5) 車両及び運搬具(動力運搬車、ブルド−ザ−等の大型特殊自動車など)
(6) 工具、器具、備品(パソコン、机、いす、ロッカ−など)

申告の必要のないもの

(1) 耐用年数1年未満の資産
(2) 取得価格が10万円未満の資産で、税務計算上一時に損金(必要経費)に算入されたもの。(小額償却資産)
(3) 取得価格が20万円未満の資産を一括して3年間で損金(必要経費)に算入されたもの。(一括償却資産)
(4) 自動車税及び軽自動車税の課税対象となる自動車等。
(5) 生物(観賞用、興行用及びこれらに準ずるものについては対象となります。)
(6) 無形固定資産(電話加入権、特許権、実用新案権等)

筑紫野市内に償却資産を所有する方は、資産の多少にかかわらず毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになります。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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