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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の固定資産税・都市計画税から住宅用地・新築住宅の特例・軽減措置等について
更新日: 2010年6月2日

住宅用地・新築住宅の特例・軽減措置等について

住宅用地

住宅用地については、税負担を軽減するため課税標準の特例措置があります。
住宅用地には次の二つがあります。
(1)専用住宅(人の居住用にのみ使用する家屋)の敷地用の土地
  …その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
(2)併用住宅(一部を人の居住用に使用する家屋)の敷地用の土地
  …その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じた面積に相当する土地

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅全部1.0
地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上4分の3未満0.75
4分の3以上 1.0
上記以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上 1.0

住宅用地は、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

・小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といい、固定資産税の課税標準額については、価格の6分の1、都市計画税の課税標準額については、価格の3分の1とする特例措置があります。

・一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といい、固定資産税の課税標準額については、価格の3分の1、都市計画税の課税標準額については、価格の3分の2とする特例措置があります。例えば敷地300平方メートルの一戸建ての住宅用地であれば、200平方メートルが小規模住宅用地、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

新築住宅に対する減額措置

新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。都市計画税の減額はありません。

適用対象

専用住宅・併用住宅(併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

床面積要件

新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)
H12.1.2からH13.1.1までの新築分40平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
H13.1.2からH17.1.1までの新築分50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
H17.1.2以降の新築分50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

新築された住宅用の家屋のうち、住居の部分のみ摘要されます。なお、住居部分でも、120平方メートルが上限となりますのでそれを超えるものについては、120平方メートル分だけが減額対象になります。

減額される期間

一般の住宅(下記以外の住宅)新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等新築後5年度分

中高層耐火住宅… 主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上のもの。主にマンション等がこれにあたります。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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