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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の固定資産税・都市計画税から特別土地保有税の課税の停止
更新日: 2009年3月11日

特別土地保有税の課税の停止

平15年度以降、特別土地保有税の課税は停止され新たな課税は実施されません。
・ 保有分…平成15年度分以降、課税しない
・ 取得分…平成15年1月1日以後に取得された土地に対しては課税しない

〔注〕今回の課税の停止は、新たな課税を行わないものであり、平成14年度までの間に徴収猶予を受けている土地の課税を免除するものではありません。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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